役員報酬の決め方:定期同額給与の基本と、見直しのタイミング

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「今期は利益が出そうだから、役員報酬を増やしたい」。決算が近づくと、こうした相談をよく受けます。ところが役員報酬は、期の途中で自由に金額を変えると、増えた分が会社の経費(損金)として認められないことがあります。

この記事では、役員報酬を決めるうえで押さえておきたい税務のルールと、金額を決めるときの考え方を解説します。

この記事でわかること

  • 役員報酬が経費になるための3つの型
  • 金額を変えられるタイミング
  • 報酬額を決めるときに考えたい4つの視点
目次

役員報酬が経費になるための3つの型

会社が役員に支払う給与のうち、法人税の計算で損金として認められるのは、主に次の3つの型に当てはまるものです。

型内容中小企業での使われ方
定期同額給与毎月同じ額を支払う給与もっとも一般的な形
事前確定届出給与決まった時期に決まった額を支払う給与。事前に税務署へ届け出る役員賞与を支払いたいときに使う
業績連動給与利益などの指標に連動する給与要件が厳しく、同族会社では使える場面が限られる

中小企業の多くは、毎月同じ額を支払う「定期同額給与」を基本にしています。以下では、この定期同額給与を中心に見ていきます。

毎月同じ高さに積まれたコインが12個並んでいるイラスト

金額を変えられるのは「期首から3か月以内」が原則

定期同額給与の金額を変えられるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内です。多くの会社では、決算後の定時株主総会で新しい報酬額を決め、その翌月分から支給額を変えています。

3か月を過ぎてから金額を増やした場合、増やした部分は損金になりません。反対に、期の途中で減らした場合も、減らす前の高い部分のうち一定の額が損金にならないことがあります。

期の途中でも変更が認められる場合

  • 臨時改定事由:社長が退任して別の役員が代表になるなど、役職や職務の内容が大きく変わった場合
  • 業績悪化改定事由:経営状況が著しく悪化し、やむを得ず減額する場合

注意したいポイント

  • 業績悪化による減額は、「資金繰りが少し苦しい」「目標に届かなかった」程度では認められない
  • 減額の理由を説明できるよう、取引先や金融機関との協議の記録などを残しておく
  • 変更を決めたら、株主総会や取締役会の議事録を必ず作成する

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役員賞与を出したいときは「事前確定届出給与」

毎月の報酬とは別に、決まった時期に賞与を支払いたい場合は、事前確定届出給与を使います。支給する時期と金額を、あらかじめ税務署に届け出ておく仕組みです。

届出の期限は、原則として「株主総会などで決議した日から1か月を経過する日」と「事業年度の開始から4か月を経過する日」のいずれか早い日です。届け出た額と実際の支給額が1円でも違うと、原則としてその賞与の全額が損金にならないため、注意が必要です。

報酬額を決めるときに考えたい4つの視点

役員報酬は、税金だけを考えて決めるものではありません。次の4つの視点で、会社と個人の両方にとってバランスのよい金額を考えます。

社長と相談役がカレンダーと電卓を前に報酬の計画を話し合っているイラスト
視点考えること
会社の利益報酬を払ったあとも、会社に利益が残るか。赤字になると金融機関の評価が下がる
会社の資金繰り毎月の支払いが、借入の返済や運転資金を圧迫しないか
個人の手取り所得税・住民税・社会保険料を差し引いた手取りで、生活費をまかなえるか
将来の計画退職金の準備、事業承継、個人の資産形成との兼ね合い

たとえば、報酬を高くしすぎると、会社の利益が減って金融機関の評価が下がることがあります。反対に低くしすぎると、会社に利益が残って法人税が増え、個人の生活費が足りなくなることもあります。会社の利益計画と、個人の生活設計の両方から考えることが大切です。

毎年の見直しスケジュール

  1. 決算の2〜3か月前:今期の着地見込みを確認し、来期の利益計画を立てる
  2. 決算後:来期の報酬額の案をつくる(会社の利益・資金繰り・個人の手取りを試算)
  3. 定時株主総会:新しい報酬額を決議し、議事録を作成する
  4. 期首から3か月以内:新しい金額で支給を始める

大切なのは、決算の直前になってから慌てて考えるのではなく、決算の数か月前から来期の計画とセットで検討することです。月次決算で数字を把握していれば、この判断も早めにできます。

議事録と印鑑、ペンが置かれたイラスト

よくある質問

期の途中で利益が大きく出そうなとき、役員報酬を増やせますか?

定期同額給与の場合、原則として期の途中で増額しても、増やした部分は損金になりません。利益が出そうなときは、翌期の報酬額の見直しや、事前確定届出給与の活用、将来の退職金の準備など、別の方法を早めに検討しましょう。

役員報酬を毎月の支給日以外に払ってもよいですか?

定期同額給与は、1か月以下の一定の期間ごとに、同じ額を支給することが前提です。支給日がばらついたり、金額が月によって変わったりすると、要件を満たさなくなるおそれがあります。支給日と金額は毎月そろえましょう。

社会保険料も考えて報酬額を決めるべきですか?

はい。役員報酬の額によって社会保険料も変わり、会社と個人の両方が負担します。税金だけでなく社会保険料も含めた「会社と個人の負担の合計」と、将来受け取る年金なども考えたうえで決めることが大切です。

役員報酬を決めたら、どんな書類を残せばよいですか?

株主総会や取締役会で報酬額を決めた議事録を作成し、保管しておきます。税務調査で報酬額の決め方を確認されることもあるため、いつ、誰が、いくらに決めたのかが分かるようにしておきましょう。

役員報酬を下げたいときも、期首から3か月以内でなければいけませんか?

原則は同じで、期首から3か月以内に改定します。期の途中で下げる場合は、業績悪化改定事由などに当てはまるかが問われます。単に資金繰りが一時的に苦しいという理由では認められないこともあるため、判断に迷うときは事前に顧問税理士へ相談しましょう。

まとめ

  • 中小企業の役員報酬は、毎月同じ額を払う定期同額給与が基本
  • 金額の変更は、原則として事業年度の開始から3か月以内
  • 会社の利益・資金繰り・個人の手取り・将来の計画の4つの視点で金額を決める

役員報酬の最適な金額は、会社の状況や個人のライフプランによって変わります。税務上の最終的な判断は顧問税理士にご確認いただくことを前提に、利益計画や資金繰りとあわせた検討をお手伝いします。お気軽にご相談ください。

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